簡易裁判所というと、140万円以下の争いごとに関する訴訟や、民事調停を扱う裁判所です。
140万円以下の争いごととなると、訴訟で勝っても弁護士費用が費用倒れになりかねません。
そのため、弁護士として簡易裁判所に行くことはなかなかありません。
しかし、最近はみなさん自動車保険の弁護士費用特約に加入しています。
弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用も裁判費用も基本的には自己負担ゼロなので、通常なら費用倒れになる物損事故でも、納得がいかなければ訴訟を利用しやすくなっています。
そのため、私も主に交通事故案件で簡易裁判所に行くことがときどきあります。
そんなときだけ気になるのが簡易裁判所の「管轄」。
東京勤務時は、依頼者が23区在住であれば、基本的に東京簡裁で訴訟提起すればオッケーでした。
北海道留萌市にいたときも、依頼者が留萌管内に住んでいれば留萌簡裁で無問題でした。
しかし、京都府内の簡裁はそう一筋縄ではいきません。
①京都簡易裁判所(だいたいの京都市内と旧美山町)
②伏見簡易裁判所(伏見区)
③右京簡易裁判所(右京区とだいたいの西京区)
④向日町簡易裁判所(向日市、長岡京市、大山崎町、京都市内のうち久世や大原野)
⑤宇治簡易裁判所(宇治市、城陽市、久御山町)
⑥木津簡易裁判所(それ以外の京都府南部)
⑦園部簡易裁判所(南丹市のうち旧美山町以外、京丹波町)
⑧亀岡簡易裁判所(亀岡市)
⑨福知山簡易裁判所(福知山市、綾部市)
⑩舞鶴簡易裁判所(舞鶴市)
⑪宮津簡易裁判所(宮津市、与謝郡)
⑫京丹後簡易裁判所(京丹後市)
①の美山町は謎、②③は存在を忘れがち、④はちょっとイレギュラーです。
⑥は普通と見せかけて、京都のすぐ南の八幡市民まで木津(ほぼ奈良)まで行くことになっている鬼ルールです(明日の午前中にでも法改正しましょう)。
わざわざ全部書き出したのは、もちろん私自身よく覚えていなかったからです。
弁護士人生の中で行けるのはこの半分くらいかな。いや、4つくらいかもな。。